児童手当
9歳到達後最初の年度末(小学校第3学年修了前)の児童を養育している人に児童手当が支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当などは支給されません。
 支給額
内容 支給額(円)

第1子   

月額 5,000

第2子   

月額 5,000

第3子以降

月額10,000

 支給時期
原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までが支払われます。

 所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

301.0

1人

339.0

2人

377.0

3人

415.0

4人

453.0

5人

491.0

 厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

460.0

1人

498.0

2人

536.0

3人

574.0

4人

612.0

5人

650.0



 児童扶養手当

 父母の離婚などにより、母親1人で子供と生活するための収入を得ることは大変なことです。最近は離婚が大変増えており、これに伴って母子家庭も増えています。児童扶養手当制度は母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るためにあるのです。

 支給要件

 手当を受けることができる人は次の1〜8の条件に該当する「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母親や母に代わってその児童を養育している人です。
 なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は、満20歳未満まで手当を受けることができます。いずれの場合も、国籍は問いません。
※児童とは、原則18歳未満の子
1 父母が婚姻を解消した後、父親と生計を同じくしていない児童。
2 父親が死亡した児童。
3 父親が一定の障害にある児童。
4 父親の生死が明らかでない児童。
5 父親から引き続き1年以上遺棄されている児童。
6 父親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
7 母親が婚姻によらないで懐胎した児童。
8 父親、母親ともに不明である児童。(孤児など)

《注》次のような場合は、手当は支給されません。
イ 日本国内に住所を有しないとき。(母親・養育者・対象児童)
ロ 父親または母親の死亡について支給される公的年金給付や遺族補償を
  うけることができるとき。
ハ 父親に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
ニ 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
ホ 児童福祉施設等(通所施設・保育所を除く)に入所しているとき。
ヘ 父親と生計を同じくしているとき。
  ただし、父親が一定の障害の状態にあるときは除く。
ト 母親の配偶者(事実婚関係<注>も含む)に養育されているとき。
チ 母親または養育者が、公的年金または遺族補償を受けることができるとき。

 <注> 事実婚について
・当時者間に社会通念上「夫婦としての共同生活」と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素は一切考慮することなく、「事実婚」が成立しているものとみなされます。
・「事実婚」は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生活費の援助を受けている場合には同居していなくても「事実婚」は成立します。

 手当の金額

 児童1人の場合・・・・・・全額支給は月額41,880円です。
 一部支給は、所得に応じて月額41,870円から9,880円までの10円  きざみの額です。
 児童2人以上の場合・・・・・・児童1人月額手当に下記の金額を加算する。
       2人目-----------------5,000円(月額)
       3人目以降1人につき----3,000円(月額)


  特別児童扶養手当

身体や精神に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための国の制度です。

受給資格者は・・・
手当を受けることができる人は、身体や精神に障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。

次のような場合は、手当を受けることができません。
 ・児童が・・・
  日本国内に住所がないとき
  障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  児童福祉施設等に入所しているとき
 ・父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき

 手当ての支払い
手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払は4月、8月、11月の年3回です。
 手当ての金額

1級 月額 50,900円
2級 月額 33,900円


 支給制限
手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上である場合は、その年度(8月〜翌年7月まで)は手当の全部の支給が停止されます。

 注意!!
これらの手当て以外にも各市独自の助成制度があります。是非、お住まいの市町村のホームページをチェックしてください。

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